マルチモーダルバイオイメージセンサ研究会

研究会について

研究会概要

マルチモーダルバイオイメージセンサ研究会 ~イメージセンサの普及・発展を願って~

豊橋技術科学大学 澤田教授のグループで開発したマルチモーダルバイオイメージセンサの多面的な応用により医療・化学・バイオ産業等の発展に貢献することを目指すため研究会を設立しました。

概要

豊橋技術科学大学 澤田教授のグループでは、半導体プロセスにおけるCCD/CMOSをハイブリッド化した画期的なセンシング・イメージングデバイスの開発に成功しました。

水素イオン濃度・光・蛍光現象等を同時にリアルタイムで計測しこれまで不可視とされていたイオン分布を2次元で画像化することができ、対象物がもたらした化学現象の観察が可能になりました。水素イオン濃度は、化学現象を計測する上で基本的な情報の一つであり、医療・環境・食品・生化学等様々な分野で重要視されています。

本研究会では、この技術を広く様々な分野での実用化・事業化を目指すと共に、分野横断的に幅広い観点から研究機関、産業支援機関、企業、官公庁の方にご参加いただき有機的に議論を行い研究の進展を加速化させマルチモーダルバイオチップを応用した産業貢献、新事業創出、市場参入を目指した活動を展開してまいります。

目的

マルチモーダルバイオチップを応用した産業貢献,新事業創出,市場参入

研究会活動

年に数回程度以下の内容により研究会を開催します。

メンバーシップ

本会の会員は次の2種類とします。

会費は以下のようになっています。

会費及び各種事業への参加権利

  会費 オープンセミナー クローズド・セミナー
企業会員 70,000円/年度
個人会員 無料/年度
非会員 不可
    

ご入会までの流れ

 

 

様式ダウンロード

入会申込書 入会申込書
会社概要 会社概要
誓約書 誓約書
退会届 退会届

 

 

マルチモーダルバイオイメージセンサ研究会規約

(名称)

第1条 本会は、「マルチモーダルバイオイメージセンサ 研究会」と称する。以下「本研究会」という。

(目的)

第2条 本研究会は、マルチモーダルバイオイメージセンサの概念とそれを実現するためのデバイスとその多面的応用を開発普及発展させることにより、医療・化学・バイオ産業等の発展に貢献することを目的とする。

(事業)

第3条 本研究会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なうことができる。

  1. マルチモーダルバイオイメージセンサを普及させるための情報を収集し提供すること
  2. マルチモーダルバイオイメージセンサと装置を実現するため共同で研究開発すること
  3. マルチモーダルバイオイメージセンサと装置に関する研究会、講演会の開催
  4. 総会の開催
  5. その他、本研究会の目的を達成するために必要な事業
(会長)

第4条 本研究会の会長(1名)は、総会において、会員の中より選出する。

(会員)

第5条 本研究会の会員は、次の2種類とする。

  1. 企業会員(民間企業などの営利法人)
  2. 個人会員(政府機関、自治体、公益法人、教育・研究機関などの非営利法人に属する者)
(幹事会)

第6条 本研究会に幹事会を置き、本研究会の運営を担う。幹事会は次の幹事によって構成する。

  1. 研究会会長 1名
  2. 事務局長  1名
  3. その他、会長が必要と認めるもの
(特別顧問)

第7条 必要に応じて、本研究会に特別顧問を置くことができる。

(総会)

第8条 定例総会を年1回以上開催し、幹事会が必要と認めるときは臨時に開くことができる。

(事務局)

第9条 本研究会は、研究会の事務を円滑に遂行するため、一般社団法人豊橋センサ協議会に属する事務局長と豊橋技術科学大学研究推進アドミニストレーションセンター(RAC)に属する担当者を置く。

(監査)

第10条 会員の中から選出された2名の監査役は、会計の監査を行ない、結果を会長および総会に報告する。

(運用細則)

第12条 本研究会運営の細則は別に定める。

(規約改変)

第13条 本規約の改変については、総会の1/2以上の賛成による承認を得なければならない。

(附則)

この規約は、平成24年5月16日から施行する。

改正 平成26年5月1日第10条

この規約は、平成28年9月1日から施行する。

改正 平成28年8月30日第10条

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

 

マルチモーダルバイオイメージセンサ研究会細則

1. 会員
  1. 本会の入会は、その旨を会長に届け出て、幹事会の議を経て認められる。
  2. 本会の退会は、その旨を会長に届け出て、退会することができる。
  3. 本会の運営に支障をきたす者、およびその恐れのある会員を総会の議決により除名することができる。
  4. 会員は、「秘密保持」に関する誓約書を、会長に提出するものとする。
  5. 企業会員は、最大3名まで本研究会が開催する研究会に参加させることができる。
    但し、会長が必要と認める者はその限りではない。
  6. 会員の氏名は、全て事務局に申し出て登録を受けなければならない。
2. 会費

会費は、以下の通りとし、研究会の運営に必要な経費および規約第3条の事業を実施するために必要な経費に充当する。

  1. 企業会員  年会費 7万円
  2. 個人会員  年会費 無料
3. 総会

3-1 総会は、会員で構成し、会長が招集する。

3-2 総会は、内規、細則に関するものの他、次の事項を議決する。

  1. 事業計画および会計計画の決定
  2. 事業報告および会計報告書の承認
  3. 本研究会の全体意思の決定
  4. 分科会の新設、廃止の承認
  5. その他本研究会の運営に係る重要事項

3-3 総会は、委任状を含め、会員の2分の1以上の出席を以って成立する。

3-4 総会の議長は、事務局長が務める。

4. 幹事会

幹事会は次の業務を行い、会長の本研究会運営に関する補佐を行なう。

  1. 事業計画および会計計画の立案
  2. 事業報告書および会計報告書の作成
  3. 会議案の作成
  4. 会員の入退会処理
  5. 広報活動
  6. ロビー活動
  7. その他幹事会が必要と認める事項
5. 事業報告
  1. 幹事会は、各年度の研究会事業報告書を作成する。
  2. 会長または幹事会は、事業報告および事業計画を報告する。
  3. 総会で承認が得られた事業報告書を全会員に配布する。
6. 会計報告
  1. 事務局は、事業年度の終了後速やかに、本研究会に係る会計報告書ならびに、翌事業年度の会計計画を幹事会に提出しなければならない。
  2. 幹事会(事務局)は各年度の研究会会計報告書を作成する。
  3. 会長または幹事会は、監査を経た会計報告および会計計画を総会に報告し、承認を得る。
  4. 総会で承認が得られた会計報告書を全会員に配布する。
7. 細則の改変

本細則の改変は、幹事会の議を経て、総会の1/2以上の賛成をもってなされる。

(附 則)

この規約は、平成24年5月16日から施行する

(附 則)(平成29年11月22日改訂)
この規約は、平成30年4月1日から施行する

(附 則)(平成31年2月18日改訂)
この規約は、平成31年4月1日から施行する